蒼を追いかけて

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きっぷの問題~乗継割引~

問題

Aさんは,大阪駅から東京駅までサンライズ瀬戸号の普通車指定席で旅行しようと考えた.この区間特急券はMARSで発売制限がかかっていたのと,少しでも安くしたかったため,みどりの窓口で以下の乗車券類を要求した.

要求通り発券されたあと,Aさんは新倉敷駅岡山駅の特定特急券に[乗継]の印字がないことに気づき,博多南線博多駅博多南駅の特定特急券に乗車券類変更を行った.これら一連の手続きに問題点はあるか?


以下では,

  • 旅客営業規則: 旅規
  • 旅客営業取扱基準規程: 基準規程

と省略し,各規則はJR東日本のものを用います.

乗継割引

乗継割引の根拠は旅規57条の2で,(1)を見ると(イ)の場合に該当して正当に思えます.しかし,(3)によると,

当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

とあります.なので,今回のケースでは厳密に言うとここに違反していて旅規に反しているといえます.実際のところ,この条文は有名無実化しています.実際,MV(指定席券売機みどりの券売機)でも乗車券提示なし・同時購入なしでも乗継割引された急行券を購入できますし,窓口でもこれを理由に断られるということはまずないでしょう.また,MARSでは乗車券の[乗継]印字はされず,「これに相応の証明を受け」ないで乗継割引を行っているのが現状です.(まあ,一応[乗継]印字された乗車券は発売されるのですが……)なので,この乗継割引については「規則上問題あるが発売されてしまう」といったところでしょう.

一応,旅規57条には「急行列車に乗車する場合は、(略)、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。」とあるので,これにも反しているといえます(このあたりになってくるともはやイチャモンの域だと思いますが).

それともう一つ,特定特急券に[乗継]印字がされなかったのは明らかに誤発売です.旅規187条(9)より,急行券には[乗継]印字がされなくてはなりません.これはよくある類の誤発売ですが,MR(みどりの窓口端末)で対応しています.

ちなみに,大阪・新大阪接続の乗継は,サンライズ瀬戸号に当日中に接続する新幹線列車がないため発売されません.

乗車券類変更

俗に乗車変更,乗変と言われるものの多くは旅規248条に示される乗車券類変更です.今回の場合,(1)指定急行券以外の急行券相互間の変更に相当するので,正当な取り扱いです.まあ,誤発されたものを乗変するので倫理的にどうなんだ,というのはありますが……

ちなみに,指定席特急券から博多南線への乗車券類変更は,JR東日本以外の5社では旅規248条に従って不可となりますが,JR東日本に限っては基準規程272条2項(リンク先情報古いので注意)の「該当の特別急行列車の指定席に空席がないとき」を全車自由席特急にも適用して,「指定席がないので空席がない」として乗車券類変更が認められるそうです.博多南線への乗変は払戻手数料の踏み倒しに使われる場合が多いと思うので,なんとも言えないところではありますが……

(1/31追記)じゃあどうすればいいのか

この場合,規則に則って安く済ませるにはどうすればいいのでしょうか.

1ヶ月前のタイミングだと大阪→東京や姫路→東京はMARSで発売制限がかかっており,枠が非常に少なくなっています(0ではない).なので,岡山→東京で取った指定席特急券を発売制限枠解放後に大阪→東京に乗車券類変更するのが正しいです.人気列車の場合,普通にやると操作中に別の駅やえきねっとなどで席を奪われてしまう可能性があるので,席番入力での発券がなされると思います.